社会福祉法人Q&A
小口現金について
小口現金の補充は不足したときに50,000円ずつしていますがよろしいですか?
小口現金は毎月末日及び不足の都度清算を行うよう経理規程に規定されています。
また、小口現金は「定額資金前渡制度」による資金ですので、
清算をするときには「定額」である限度額になるように補充を行います。
これは毎月末日ですので、決算日である3月31日であっても同じです。
3月31日は小口現金を0にしないといけないと思われている方もいらっしゃいますが、
それは間違いです。
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