社会福祉法人Q&A
固定資産について
建物の外壁に亀裂が生じたため、原状回復のための補修工事を行い支出を行いました。修繕費支出考え方を教えてください。
修繕に要する支出は、その内容により固定資産の取得に該当する場合と修繕費で支出処理する場合があります。固定資産の取得になるのは、耐用年数の延長など価値があがる場合です。
当事例の修繕費はあくまで原状回復のための支出であることから、修繕費で支出処理できます。
修繕費となるか固定資産の取得(資本的支出)となるかの判断基準として、法人税法による考え方が参考になると思われますので、フローチャートを示します。
(1)少額または周期の短い費用の損金算入
一つの修理や改良のために支出した費用が次のいずれかに該当すれば修繕費とすることできます。
・支出額が20万円未満の場合
・おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
・おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
(2)形式基準による修繕費の判定
資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない金額で次のいずれかに該当するものは修繕費とすることができます。
・支出金額が60万円未満の場合
・支出額が修理・改良した固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
・支出額が修理・改良した固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
(3)資本的支出と修繕費の区分の特例
資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合には、継続適用を条件として、次のいずれか少ない金額を修繕費とすることができます。
・支出額の30%相当額
・その固定資産の前期末取得価額の10%相当額
・その固定資産の前期末取得価額の10%相当額
(4)災害などの場合の特例
災害などで損傷した固定資産に対する支出額で、資本的支出か修繕費かが明らかでないものは、支出額の30%相当額を修繕費とすることができます。
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