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先月一面記事になっていた所得税のお話を、もう少し詳しくしていきたいと思います。
これは社会福祉法人に限らずどの法人でも見落としがちなのですが、
永年勤続表彰等の表彰金の所得税ってみなさん考えられていますか?
表彰金はもちろん給与として課税されます。
「いやいやうちは【商品券】で渡しているから」と思っている方、
商品券(又はクオカードでも)はお金と同じとみられるため課税されます。
ちなみに、記念品(物品)の場合には、決められた要件をすべて満たしていれば課税されません。
(参照:国税庁HP )
社会福祉法人に税務署が入った場合、
基本的に免税事業者の為チェックするのは「所得税」がメインになってきます。
ですので、所得(給与扱い)になりそうなものには気を付けて処理をしていきましょう!
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