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指導監査ガイドラインについて

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2017年11月14日

4月27日に発表された「指導監査ガイドライン」はもう見られましたか?

 

ローカルルールをなくす為に、どういった場合は文書指摘にするのかとても詳しく書いてあるので、とても参考になります。

今後私の愛読書になりそうなのですが・・・

かなりのページ数で読む気をなくされた方もいらっしゃるのではないでしょうか(^_^;)

 

今回からこのガイドラインで気になった部分を抜粋してみなさんにご紹介して行きたいと思いますので、一緒にガイドラインマスターになりましょう!

【監査事項(2)-1】
評議員会の招集が適正に行われているか。

 

この監査事項に対してぜひ一度ご確認頂きたいのが

【指摘基準】
・評議員会の日時及び場所等が理事会の決議により定められていない場合

 

実際には、理事会よりも前に事務局で日程調整を行い日時や場所が決まっているとは思われます。

 

ですが、「評議員会の招集は理事会の決議を行う」よう法律で
定められた為、議案にあげて議事録に残しておく必要がございます。

 

意外と抜けてしまっている法人様がいらっしゃいましたので、評議員会を開かれる際にはお気を付け下さい(>_<)

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