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「監事は評議員会に参加しないといけないんですか?」
こちらは、決算時に多くお問合せ頂きました。
結論から言いますと、監事は評議員会への出席義務はありません。
『社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)』
という通知の第3章第2節に監事について詳しく記載されています。
監事は、理事会への出席義務があります。そして評議員会には報告義務があります。
その報告というのも、法令や定款に違反する事項等があった場合に限られます。
ですので、評議員会に必ず出席する義務はありません。
理事会にも評議員会にも出席するとなると監事さんも大変ですからね(^_^;)
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