スタッフブログ
今回は、注記についてお話していきます。決算時はバタバタしていて、見落としがち
だと思いますので、この時期に一度見直してみてください。
「重要な会計方針」の項目についての記載・・・結構間違っている法人様が多いです(^_^;)
特に多いのは、『(3)引当金の計上基準』部分で、
・賞与引当金-該当なし
・徴収不能引当金-該当なし
上記のような記載は間違いです。ここには、あくまで「計上基準」をかくところですので、
経理規程で定めている基準をそのまま記載します。その上で重要性の原則で引当金を計上
していないのは間違いではないのですが、それは注記には記載しません。
ちなみにその次の「重要な会計方針の変更」の項目はこの「重要な会計方針」に変更が
あった時に記載するので、基本的には該当なしになるはずです。
社会福祉法人さま向け 初回無料経営相談
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
無料経営相談
100件を超える社会福祉法人の経営支援実績を持つ、社福経営サポートクラブ(SSC)が解決します。お気軽にご相談ください。
受付時間
(平日)9:00~17:30