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今年度の指導監査で指摘された点で多く見られたのが、役員報酬についてです。
(定款)
第21条 理事及び幹事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、
評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額
を報酬等として支給することができる。
この条文の「評議員会において別に定める総額の範囲内」ここが重要です!
実は評議員の報酬については、定款8条で総額の範囲を定めていますが、役員については
評議員会で定めるように定款例がなっているので、ほとんどの法人様がこの文言になって
いると思います。ですがこの文言を見落としてしまっている法人様が多く、今年度の
指導監査で指摘されている法人様が多かった印象です。
毎年定時評議員会にてこの「総額の範囲」を定めるのは大変ですので、役員報酬規程
にこの総額を記載しておく法人様もいらっしゃいましたので参考にしてみてください。
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