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【文書指摘基準】
支給基準を作成する際に、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の
経理状況その他の事情を考慮した検討が行われていない場合
役員報酬については、指導監査ガイドラインのこの指摘基準で指導を受けた法人様がいらっしゃいました。役員報酬は昔から勤務実態を厳しく見られていましたが、今度は支給基準を見て「不当に高額」であるかどうか確認するようになっています。しかも指導監査ガイドラインの着眼点部分には「(具体的な検討内容は問わない)」と記載されているので、
何かしら検討を行ったことが重要であって内容は重要視はされていないようです。
物品購入の相見積もりとはまた違いますが、役員報酬についても他法人や従業員の給与と比較検討を行った資料を何かしら残しておくことをおすすめします!!
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