スタッフブログ
前回、理事・監事の選任は評議員会で行うとお話しました。
指導監査ガイドラインをよく読んでいると、この選任を行う際に『監事の同意』が
必要と書かれているのをご存知ですか?
(2)選任及び解任
1 法令及び定款に定める手続により選任又は解任されているか。
チェックポイント 評議員会に提出された監事の選任に関する議案は監事の過半数の同意を得ているか。
監事の選任案を監事が同意するというのは不思議な感じがしますが・・・簡単にいうと
パートナーの監事についてお互い大丈夫か確認をしているという認識でよろしいかと思い
ます。
この「過半数の同意を得ているか」を指導監査では、監事ごとまたは監事連名で作成した
同意書または、監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録に同意した旨が記載さ
れているかを確認すると書かれています。
その場合確実に議事録に記載するのが事務処理としてはラクだと思いますので、今回の
再任の際には忘れず記載するようにしましょう( `―´)ノ
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