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決算真っただ中ですが、評議員会前に今回も役員選任の注意点をお話しします。
これは、倉敷市からの通知をある法人様より見せて頂き気づいたことです。
<定款例>
第13条
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
決議を行わなければならない。
こんな文言があったの皆さんご存知でしたか?恥ずかしながら私はつい最近知り、
驚いてしまいました。ですが、経営協が提供している議事録例にもしっかりと
「候補者ごとに決議を行った結果、各候補者とも全員の賛成により、
以下の者が選任された。」
という文言がはいっておりました。
皆さんにとっては当たり前のことだったかもしれませんが、今回の役員選任の際
にはお気を付けください(>_<)!!
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