スタッフブログ
現況報告書の「14 ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」項目の
記載が間違っている法人が多くみられると、日本税理士連合会へ注意喚起の連絡が
ございました。
この項目では、会計監査人非設置法人が専門家の活用状況を報告する項目になって
おります。③業務内容部分で下記の3点から選んで報告します。
ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
具体的にどのような法人が記載できるかというと
ア ⇒ 会計監査報告書をもらっている法人
イ ⇒ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書を
もらっている法人
ウ ⇒ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書を
もらっている法人
それぞれ受けた業務に対する報告書をもらっている法人がこの項目に記載します。
ですので、記帳代行や税務申告またはコンサルティング(月次試算表チェック等)を
受けている法人はこの部分には記載しませんので、お気を付けください!!
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