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契約(支払承認)②

契約について

2020年4月6日

前回のお話の続きで随意契約の際、相見積もりがいらないのは、モデル経理規程

第74条第1項(2)~(7)の理由による随意契約の場合です。ですが、規程に書かれている理由がとても抽象的で大変わかりにくいです。。。実はこの規定の基になっている通知

(社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて)を見ると、もうすこし具体的に

書かれておりわかりやすいので、ぜひ一度は目を通しておいてください!

 

例えば「(2)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合」は、

具体的にいいますと、「電気設備の増設をする予定だが、建物内部をよくわかっている

建物の施行業者にお願いしたほうがいい場合」となります。この場合値段ではなく、

技術面で選んでいるので、該当業者以外のお見積りは必要ありません。

どういった理由でその業者を選んだのか、これでもかというぐらいに伺い書(稟議書)に

理由を書き込んでいただき、相見積もりを省略するのもひとつの業務効率化になるかも

しれません(*^^*)

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