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理事の職務執行状況報告①

運営について

2020年4月6日

何度かお客様から『理事長の職務執行状況ってどういう風に報告すればいいんですか?』という質問を頂いたことがございます。

理事長は3か月に1回以上(又は4月を超える間隔で2回以上)理事会を開いて、自己の職務執行の状況を報告するよう定款で定められています。

 

指導監査では、これを理事会の議事録を見て確認を行います。ですので、議事録作成時に注意して頂きたいのは、実際には法人本部事務局が報告をされていたとしても、理事長ご本人が報告をしたように議事録を記載してください。また、あくまでも【報告事項】ですので、議事録の議題・議案には【決議事項】とは別に記載するようにしてください。

 

例 (1)決議事項

第1号議案 令和〇年度補正予算案について

(2)報告事項

理事長の職務執行状況の報告について

 

実際に「理事長の職務」とはどういうものをいうのかについては次回お話していきます。

 

 

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