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社会福祉法人の税務調査

税金について

2020年9月9日

ここ最近の傾向として社会福祉法人へ税務調査が入る案件が増えているように感じます。

もちろん社会福祉法人も税金を納めている法人ですから、いつ税務署が入ってもおかしくありません。税務署は「法人税」だけを見ているわけではありませんので、「所得税」や「印紙税」だけでも社会福祉法人に調査に来られます。「ここ何十年やってきて今まで税務署なんて1度もきたことありませんよ」と言われていた法人にもきていますので、皆さんのところにもいつこられるかわかりません(-.-)

基本的には「所得税」「印紙税」を調査にやってくるのですが、調査をしながら「消費税」の課税事業者ではないかというのも見られています。「消費税」が課税になる取引がないかチェックをするのですが、特に【社会福祉協議会】のような受託事業をたくさん受けている

法人は要注意です!!委託契約書には非課税と記載されていても事業の中身をみて課税か

税務署は判断しますので、課税取引になる可能性がございます。この課税取引が1,000万円を超えると課税事業者になり、消費税申告の義務が生まれるということを覚えておいてください。

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