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すでに申請と支給が終わられている法人もあるかもしれませんが、今回はコロナ感染症の
助成金の中で慰労金についてお話します。
この慰労金は、利用者と接する職員で、令和2年3月22日から令和2年6月30日まで
の間に10日間以上勤務した人を対象としています。この期間に働いていてすでに退職され
た方も対象となりますので、お気を付けください。
対象者の方全員から「代理申請・受領の委任状」を徴集して申請を行いますので、
あくまでも法人としては代理で受領しているだけです。
ですので、会計処理としては収益・費用ではなく、通過勘定(預り金、立替金、仮払金、
仮受金等)を使用するのが妥当だと思われます。
もう1点注意が必要なのは支給の仕方です。支給方法は指定されておりませんので、
現金でも振込でもどのタイミングで行っても問題はありません。
事務処理として楽なのは、給与と一緒に支給する方法ですが、
慰労金は【給与】ではない為、所得税の計算を回さないよう給与処理を行ってください。
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