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固定資産を購入すると、国税庁の定めた法定耐用年数を当てはめて
減価償却処理を行っていくと思いますが、
中古資産の耐用年数はこの法定耐用年数とは違った算定方法があるってご存知でしたか?
基本的には中古資産を取得した時から「使用可能期間」を見積もって耐用年数とします。
ですが、「使用可能期間」を見積もるのは専門家でなければ難しい為、
その場合には簡便法が用意されています。
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に
経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、
その年数が2年に満たない場合には2年とします。
送迎用の車輌等中古資産を購入する機会は少なくはないと思いますので、
固定資産登録の際には注意しましょう!
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