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引き続き、東京都社会福祉協議会公表のQ&Aから
Q4 定時評議員会終了後に開催する新理事会の議案は理事長の選任のみのため、
監事の出席はなくてもよいでしょうか。
A.案件によって、監事が出席しなくてよいという根拠はありません。
監事の欠席は好ましいことではなく、監事が2回以上連続して欠席した場合や、
監事が1人も出席しない理事会の開催は、文書指摘の対象となり得ます。
指導監査ガイドラインにもはっきりと「監事が2回以上連続して欠席した場合」には、
文書指摘しますと記載されているので、ここはかなり注意して頂きたい点です。
ですが、月に2回も出席して頂くのはお忙しい監事さんの場合だと厳しいですよね(-_-;)
次回の理事会には必ず出席してもらう、または2名監事であれば交互に出席してもらう
なんていうのもありなのかもしれませんね・・・。
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