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東京都社会福祉協議会公表のQ&Aより
Q9 理事会や評議員会を決議の省略とした場合、決議があったとみなされる日はいつになりますか。
A.理事会では、すべての理事の同意書が到達した日、評議員会では、すべての評議員の同意書が
到達した日となります。
なお、理事会の決議の省略にあたっては、理事会の決議の省略に関する定款の定めが必要であり、
理事全員の同意の意思表示に加え、監事が異議を述べていないことが要件となります。
このため、監事からも「異議のないことの確認」の書面をもらいます。
約1年前に決議があったとみなされる日のお話をさせて頂きましたが、
この「異議のないことの確認」の書面については私自身もあまり意識しておりませんでした。
今年の1月に岡山市の指導監査課が独自に作成し、公開している様式例にもこの確認書の様式が
ございましたので、ピンときていない法人様は確認してみてください!
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