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今回でQ&Aシリーズは最後ですが、今回はおまけです。
Q12 役員賠償責任保険の加入にあたって、理事会の決議が必要となった理由について、
教えてほしい。
A.会社法の改正に伴う社会福祉法の改正に基づき、法人と役員等との間の利益相反の問題や、
役員等にモラルハザードが生じることのないようにする趣旨です。
役員等賠償責任保険の内容を決定するには、理事会の決議によることとされました。
令和3年3月1日以降に加入するものについては、従前から加入している保険であっても、
理事会の決議が必要です。
保険の加入期間は通常1年間であることから、毎年度加入にあたって、理事会の決議を
得る必要があります。
個人的な感覚では役員等賠償責任保険に加入されている社会福祉法人はまだ少ないように
感じています。
ですので、ピンとこない法人様が多いかもしれませんが、いざという時のために
覚えておいて頂けたらと思います。
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