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会計監査人設置の基準

運営について

2016年11月15日

会計監査人設置の基準が発表されました。

平成29年度、平成30年度
・・・収益30億円超の法人又は負債60億円超の法人

平成31年度、平成32年度
・・・収益20億円超の法人又は負債40億円超の法人

平成33年度以降
・・・収益10億円超の法人又は負債20億円超の法人

このように、段階的に対象法人を増やしていく形になりました。
収益が30億円を超える法人なんて岡山県内でも数件しかありません(^_^;)が、収益が10億円を超える法人となると、かなりの数の法人様が該当してきます。

会計監査人を設置するには、まず監査を受ける体制を整えて、予備調査を受ける必要があります。対象法人になったからといってすぐに会計監査人を設置できるわけではないのです。

また、対象法人ではないからといって会計監査人が設置できないというわけでもありません!

会計監査人を設置することで内部統制が整備されますし、一番のメリットは監事や理事を引き受けてもらいやすくなることです。監査人のいる法人といない法人では、責任の重さが全然違いますからね・・・。

もっと詳しく監査について知りたいという方はお気軽にご相談ください(^o^)丿

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