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社会福祉法人Q&A

印紙税

業務委託契約書を締結しました。印紙の貼付が必要ですか。

業務委託契約書は、一定の事務を委託する場合に作成する契約書ですが、それが請負に関する契約書に該当するか、委任に関する契約書かにより、印紙税の課税対象となるかどうかの結果が異なってきます。
具体的には、その実態、契約内容等を総合して判断することになりますが、おおむね
① 仕事の内容が特定されていて、報酬の支払いと仕事の結果が対応関係にあることを内容とするものは、請負に関する契約書に、
② 仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無を問わずに報酬が支払われるものは、委任に関する契約書に、
該当することになります。
 考え方としては、目に見える形で成果物の完成を求める業務委託が請負であり、提供された業務を目で見ることができない事務の委託が委任といえます。
例えば、公認会計士に外部監査を委託した場合に締結される監査契約書は、監査という仕事を行い、その結果として監査報告書を提出することになっているので、仕事の完成を目的としたものであり、請負契約に該当します。
一方、税理士に対して税務代理、税務書類の作成、税務相談を委託した場合に締結される税理士委嘱契約書は、これは事務処理を目的とするものであり、委任契約に該当します。
ただし、決算書又は会計帳簿の作成とこれに対する報酬の支払いが対応関係にある場合には、その契約は請負契約に該当することになります。
また、利用者からの入金について、金融機関に収納事務を委託しているような場合には、委任契約の成立を証すべきものであるので、印紙税の課税対象とはなりません。
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