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改正社会福祉法へどう対応するか新役員・評議員の選任と役員報酬基準の定め方

新役員・評議員の選任方法

法人の理念や経営状況を理解した上で中立的な立場から審議できる者を評議員として選任することが重要。こうした視点に立った評議員の選任が可能となる運用とする。

※法律上、評議員の選任方法は定款に定め、所轄庁の認可が必要とされている(一般社団法人・公益財団法人と同じ)。
理事が評議員等を選任・解任する旨の定めは法律上認められていないが、それ以外は基本的に社会福祉法人が定 めた方式で評議員を選任できる。
一般財団法人・公益財団法人の運用では、評議員は、中立的な選定委員会等の方法により選任されている。

評議員の選任方法の例

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新役員・評議員の選任方法

役員の欠格事由

評議員の報酬

評議員の報酬は定款で定めなければならない。

理事の報酬

理事の報酬は、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める。

監事の報酬

監事の報酬は、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める。

定款又は評議員会の決議によって監事の報酬総額のみが決定されているときは、その具体的な配分は、監事の協議(全員一致の決定)によって定めることとなる。

会計監査人の報酬

会計監査人の報酬は、監事の過半数の同意を得なければならない。

※無報酬の場合は、その旨定めることとなる。


区分ごとの報酬総額の公表

理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬総額については、平成29年度以降の現況報告書に記載の上、公表。


Q&A

Q

理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬等の総額については、職員としての給与も含めて公表することとしているが、職員給与を受けている理事が1名しかいない場合、当該理事の職員給与額が実質的に特定されることがあるが、このような場合であっても、公表する必要があるのか。

A

1.(略)個人情報の保護の観点から、職員給与を受けている理事が1名の場合であって、個人の職員給与が特定されてしまう場合には、職員給与の支給を受けている理事がいる旨明記した上で、当該理事の職員給与額を含めずに役員報酬等の総額を公表することとして差し支えない。

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