会計監査導入のメリット導入義務を上回る会計監査のメリットと概要
監事監査が不要に
会計監査人を置く法人では、計算書類等は、理事会の承認を受ける前に、監事と会計監査人による二重の監査を受けることになります。
ただし、会計監査人による計算書類等の監査が適正に行われているときは、監事は計算書類等の監査を省略できます。
行政監査の省略
指導監査要綱の見直しの際、会計監査人監査において確認する会計管理の関する監査事項の重複部分を省略し、監査の重点化を図ることを目的としています。
競争入札制度が実質不要に
会計監査人を設置することにより、競争入札が必要となる金額が高額となり、過去では競争入札が必要だったものもほとんど不要になります。
競争入札が不要な金額
- 建築工事
- 20奥円未満
- 建築技術・サービス
- 2億円未満
- 物品等
- 3,000万円未満
会計監査を受けることによる効果
財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的信頼性の向上に寄与します。
・外部からの監査を受けることで、財務情報の信頼性が向上し、法人の社会的な信頼性が高まります。
・特に法定監査の場合、社会福祉法人や医療法人制度全体の社会的信頼性の向上に寄与します。
中長期には、適切な報酬や制度見直しに寄与するベースとなります。
適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与します。
・適切な計算書類が作成されるプロセスを整備することにより、経営判断(施設の新改築、職員の雇用、待遇改善等)に必要な法人の財政状態が信頼性をもって適時に把握できるようになり、適時適切な意思決定に寄与します。
職業的専門家との定期的なコミュニケーションにより経営課題を浮彫にし、課題解決に共に取り組みます。
・監査への対応や会計監査人からのアドバイス等を通して、業務の効率化も期待できます。
不正の防止、発見効果が上がります。
・不正発見は公認会計士監査の主目的ではありませんが、不正発見の早期化や、不正の抑制効果が期待できます。不正は一度発生すると、その後処理に相当のコストがかかりますが、このようなコストの回避につながります。
業務プロセスの見える化により、効率的な経営の実現に寄与します。
・公認会計士監査の導入によって、理事会規程、監事規程、評議員会規程、IT情報処理規程等、規程・内規の整備及び定着が進むきっかけになります。経理業務の業務手順書・フローチャートなど、業務フローに関する文書の充実も期待できます。
これらの整備が進むことは、業務の透明性が向上するほか、法人の組織的な運営や、会計責任者・担当者の育成、円滑な引継ぎに役立ちます。
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