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改正社会福祉法へどう対応するか段階的導入の考え方

今、対象になっているかの問題ではない

特定社福の段階的導入について、ご注意いただきたいのは、法定監査になったからアンラッキーとか、法定監査を当面免れたからラッキーという次元の話ではないということです。

本来、社会福祉法人はすでに、改革の行われた公益法人以上の、高い非営利制・公益性が求められています。その反面の税の優遇も受けています。

今回の法改正においても、社会福祉法人には、地域における公益的な取組の実施が責務とされ、地域の幅広い福祉ニーズに対応し、支援体制の担い手として重要な役割が期待されています。

そのため、経営組織のガバナンスの強化、運営事業の透明性の向上、財務規律の強化などの改革を確実に実施することが求められています。

法定監査に先駆けて会計監査を導入すべき

こうした、経営力の強化と法人の信頼性を確立する意味においては、会計監査人による監査(いわゆる、会計監査)の導入は、本来すべての社会福祉法人にとって、必要不可欠な制度であると考えております。
実際、私が関与させていただいている10法人ほどは、すでに法定監査に先駆けて、任意の会計監査の導入を方針決定されております。非常に本質を見極めた理事長および役員の判断だと感じております。

ぜひ、社会福祉法人の地域における本来の役割をご認識いただいて、会計監査導入を前向きにご検討いただき、そのための準備期間が、、あと半年、あと1年半、あと2年半、あと3年半しかないという意識が重要かと思います。

準備期間が必要

予備調査、内部統制の構築を行う(及びそのコンサルティングサービスを受ける)にあたっては、それでも時間が足りないのではないかと思っています。

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