改正社会福祉法へどう対応するか役員損害賠償リスクと「内部管理体制の構築」
新役員・評議員の選任方法
- 評議員の責任
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・損害賠償責任、特別背任罪等
- 評議員の責任
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・法人に対する損害賠償責任
・第三者に対する損害賠償責任
・特別背任罪、贈収賄罪
- 評議員の責任
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・損害賠償責任、刑事罰等、いずれも理事と同じ
- 評議員の責任
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・損害賠償責任については理事と同じ
・刑事罰については、贈収賄罪は適用あり
内部管理体制の構築
概要
一定の事業規模を超える法人は、法人のガバナンスを確保するために、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(内部管理体制の整備)について、基本方針を理事会において決定し、当該方針に基づいて、規程の策定等を行うこととなる(法第45条の13第4項第5号及び第5項)。
内部管理体制の内容
内部管理体制の内容については、法に規定されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制のほか、以下の内容である(施行規則第2条の16)。
1.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4.職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
6.[5]の職員の理事からの独立性に関する事項
7.監事の⑤の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
8理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
9.[8]の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
10.監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は
債務の処理に係る方針に関する事項
11.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
法人における作業の流れ
- 1.内部管理体制の現状把握
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内部管理状況の確認、内部管理に係る規程等の整備状況の確認
- 2.内部管理体制の課題認識
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現状把握を通じて、業務の適正を確保するために必要な体制と現状の体制を比較し、取り組むべき内容を決定
- 3.内部管理体制の基本方針の策定
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法人の内部管理体制の基本方針について、理事会で決定
- 4.基本方針に基づく内部管理体制の整備
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基本方針に基づいて、内部管理に係る必要な規程の策定及び見直し等
内部管理体制の構築
「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項」(平成28年11月11日事務連絡)の「内部管理体制の基本方針」を参照する。
- ①理事会議事録。個人情報保護対策。
- ②リスクマネジメント。
- ③職務権限分掌表。業務マニュアルの整備。業績管理。
- ④コンプライアンスの内部統制の整備(決議+規程+運用+証拠)
- ⑤内部監査の導入。
- ⑥内部監査人の独立性の確保。
- ⑦監事と内部監査人の連携。
- ⑧監事監査規程。内部通報制度。
- ⑨内部監査人の身分を守る体制の構築義務。
- ⑩監事監査・内部監査の予算。費用弁償。
- ⑪監事とのコミュニケーション。
監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
※善管注意義務の発生。理事で監督できる限界(10~15名)。
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