社会福祉法人Q&A
資金貸付について
「市町村の貸付資金事業」について、「貸付期間が1年未満の短期貸付事業」について、資金収支計算書の収入・支出科目はどうなりますか。
貸付から償還まで1年以内の貸付事業である「短期貸付事業」において、ワンイヤールール(1年基準)を適用して、流動資産の短期貸付金として計上してしまうと、資金収支計算書に収入・支出が計上されないことになってしまします。
資金収支計算書には、各会の事業計画に基づく全事業活動にかかる年度収支計算を計上することによって法人活動全体の予算統制を行う計算書類であるため、資金収支計算書に計上されない事業活動があることは、法人経営上の資料として不充分ということになります。
したがって、資金の貸付事業における「貸付金」については、短期貸付事業であるか、長期貸付事業であるかにかかわらず、「固定資産:貸付事業資金貸付金:○○貸付金」として計上します。
資金貸付時における会計処理は次のとおりです。
(総勘定元帳系列の仕訳-損益計算)
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