社会福祉法人Q&A
引当金について
新しい会計基準による引当金とはどのようなものですか。
引当金とは、
① 将来の特定の費用または損失である。
② その発生が当年度以前の事象に起因している。
③ 発生の可能性が高い。
④ その金額を合理的に見積もることができる。
② その発生が当年度以前の事象に起因している。
③ 発生の可能性が高い。
④ その金額を合理的に見積もることができる。
場合に、当年度の費用または損失として見積もり計上する際に生じる貸借対照表上の勘定科目をいいます。
引当金を大別すると、資産の部のマイナス項目となる評価性引当金と、負債の部に計上される負債性引当金とに区分されます。
具体的には、次のとおりです。
従来は引当金として、人件費引当金、修繕引当金、備品等購入引当金がありました。これらは、上記のような厳格な要件は必要とされず、金額の上限も定められ、繰越金に余裕のある場合に計上できるものでした。
しかし、新しい会計基準においては、あいまいな概念が整理され、従来の引当金は廃止されることになりました。
引当金は、損益計算書上の概念であり、一会計期間の収益に対応させるべき費用を計上し、期間損益計算の適正化を図るものです。
また、引当金は本来、資金収支計算にはない概念ですが、適切なコスト管理を図り、貸借対照表上の財政状態を明らかにするために計上するものです。
社会福祉法人会計基準では、損益計算の考え方を取り入れることで、引当金についても、当該会計期間が負担する金額を事業活動収支計算書において支出として繰り入れ、残高を貸借対照表に計上することにしています。
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