社会福祉法人Q&A
引当金について
岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入していますが、第一種会員(事業主)の掛金を納付したときの会計処理はどうなりますか。
第一種会員(事業主)すなわち法人負担分の掛金を支払った場合の仕訳は次のとおりです。
(総勘定元帳系列の仕訳-損益計算)
貸借対照表<B/S>の「その他の固定資産」の「県社協退職共済預け金」の勘定科目は、新たに設定する必要があります。
また、資金収支計算書<C/F>の「財務活動による支出-その他の支出」の「県社協退職共済預け金支出」の勘定科目は、新たに設定する必要があります。
実際上は、第一種会員(事業主)の掛金と第二種会員(職員)の掛金は、一緒に支払っています。
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