社会福祉法人Q&A
引当金について
福祉医療機構の退職手当共済制度に係る掛け金39万円を支払いました。会計処理はどうなりますか。
福祉医療機構の退職手当共済制度は、退職金の支給者が福祉医療機構となる制度であり、制度の性格上、掛け金支出時に掛け金相当額を資産として計上する必要はなく、退職給与引当金を設定する必要もありません。
掛け金の支出を行う経理区分は各職員が従事する事業の経理区分です。
掛け金支出時の仕訳を示すと次のとおりです。
掛け金支出時の仕訳を示すと次のとおりです。
(総勘定元帳系列の仕訳-損益計算)
掛け捨て型の退職共済制度の場合には、退職金の支給は直接、退職者に支払われるため、退職時に会計処理は発生しません。
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