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社会福祉法人Q&A

印紙税

社会福祉法人が発行する領収書には、印紙を貼付する必要がありますか。

一般的に記載金額が5万円を超える領収書の発行に際しては、印紙の貼付が義務づけられており、貼付する印紙の額は記載金額の多寡により定まることとされています。
社会福祉法人が受領する寄附金に係る領収書に印紙の貼付が不要であるのは周知のことと思われれますが、いわゆる事業収入の対価を受け取る際に発行する領収書や、土地を譲渡してその代金を受領する際の領収書については、質問の多いところです。
社会福祉法人が発行する寄附金領収書が非課税とされているのは、「営業に関しない金銭の受取書」にあたるからです。
したがって、事業収入代金の受領や土地代金の受領に際しての領収書が、この「営業に関しない金銭の受領書」に該当するかどうかか問題となります。
ここでいう「営業」とは一般に、「営利を目的とした同種の行為を反復継続して行うこと」と解されており、土地を売却した場合の代金受領等はともかくとして、反復継続して行われる事業収入については迷うところです。
しかし、公益法人は営利事業を目的として設立されるものではないため、印紙税法上は公益法人の行為はすべて営業にあたらないものとして取り扱うこととされています。したがって、事業収入についても、地代金についても、社会福祉法人が発行する領収書はすべて「営業に関しない金銭の受取書」であるということになり、非課税となっています。
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