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社会福祉法人Q&A

印紙税

市町村と清掃業務委託契約を締結しましたが、契約書に印紙を貼付する必要がありますか。

業務委託契約書は、印紙税法でいう「請負契約書」(第2号文書)となり、契約書上に契約金額の記載があるものについては、契約金額の多寡に応じて貼付印紙の額が区分されています。
契約書上の記載では契約金額が確定できない場合には「金額の記載のない請負契約」となります。参考までに請負に関する契約書の印紙税額を示すと次のとおりです。
(1)契約金額の記載のある契約書で、契約金額が
100万円以下のもの・・・200円
100万円を越え200万円以下のもの・・・400円
200万円を越え300万円以下のもの・・・1,000円
300万円を越え500万円以下のもの・・・2,000円
500万円を越え1,000万円以下のもの・・・1万円
1,000万円を越え5,000万円以下のもの・・・2万円
5,000万円を越え1億円以下のもの・・・6万円
(省略)
(2)契約金額の記載のない契約書・・・200円
なお、印紙税には、非課税法人の定めがありますが、国、地方公共団体や公共法人などに限られており、社会福祉法人は非課税法人には該当しません。
したがって、市町村と社会福祉法人との契約は、印紙税法上の非課税法人と課税法人との取引ということになります。
また、業務委託契約書は文書の分類としては、課税文書であり、印紙税法の納税義務者の規定では、「課税文書を作成した者が、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務を負う」とされています。
また、「一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して納付義務を負う」とされています。
印紙税法では、「みなす規定」というものがあり、「国等非課税法人と、国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等非課税法人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす。」ことになっています。
したがって、社会福祉法人は2通のうち、自ら作成したものとみなされる1通について印紙を貼付し、これを市町村に提出することになります。また、社会福祉法人が保管するもう1通は市町村、すなわち非課税法人が作成したものとみなされるので、印紙の貼付は必要ありません。
なお、契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間においてその契約についての契約金額が明らかであるときは、その明らかである契約金額又はその計算により算出した契約金額が、文書の記載金額となります。
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