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社会福祉法人Q&A

法人税

法人税とはどのような税金ですか。社会福祉法人には法人税がかかりますか。

法人税法では、法人の種類によって、税金のかかり方が異なります。社会福祉法人などの 公益法人等においては、公益事業を目的とした法人であり、原則として法人税はかかりません。
しかし、例外として、一般の営利法人と同じような事業である、収益事業を行った場合にのみ、その事業から発生した所得に対して、法人税が課税されます。
法人税法では、33の事業を収益事業として限定列挙しています。
社会福祉法人は、これらの収益事業を、継続して、事業場を設けて営む場合に限り法人税が課税されることになります。
ただし、例外として、次の3つの事業については、社会福祉への貢献を考慮して、収益事業から除外されることになっています。
(1) 社会福祉法人が行う収益事業のうち、身体障害者や生活保護を受ける者、年齢65歳以上の者など一定の条件を満たす者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
(2) 母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体が行う事業のうち、一定の条件を満たす事業
(3) 事務処理の受託等の請負業のうち、実費弁償により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間)に限って、所轄税務署長の確認を受けたもの
収益事業から生じる所得に対して法人税が課税されるため、サービス区分を設定し、収益事業に係る所得を計算する必要があります。所得は、サービス区分における損益(事業活動収支差額)に税務上の加算・減算を行って求めることになります。
1つの固定資産が、収益事業と非収益事業とに共用されている場合の減価償却費や共通経費については、サービス区分毎に、配賦計算を行う必要があります。
法人税といっても、国税と地方税があり、地方税には住民税と事業税があります。住民税には、都道府県民税と市町村民税がり、事業税は県税になります。
また、税率を掛けて求める税金と所得に関係なくかかる均等割があります。
法人税・・・22%
県民税・・・5%(標準税率)
市町村民税・・・12.3%(標準税率)
収益事業における節税対策として、寄附金を損金算入させる方法があります。
国又は地方公共団体への寄附金と指定寄附金(財務大臣が特別に指定した寄附金)のほかに、みなし寄附金の損金算入が認められています。
みなし寄附金とは、寄附金支出前の所得金額の50%と200万円のいずれか大きい金額を、収益事業サービス区分から非収益事業サービス区分へ金銭その他の資産を支出した場合に、通常の寄附金に含めて損金算入できるものです。
したがって、収益事業にかかる利益が200万円までであれば、これを全額、非収益事業サービス区分への繰入支出することにより、所得金額をゼロにすることができ、法人税の課税されないことになります。
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