岡山の社会福祉法人の経営のご相談は社福経営サポートクラブにお任せください!税理士・公認会計士による専門サポート中!

社福経営サポートクラブ 社会福祉法人の経営・財務・税務サポート
運営

社会福祉法人専門コンサルティング

(株)創明コンサルティング・ブレイン

公認会計士・税理士 宮崎会計事務所

(株)創明コンサルティング・ブレイン
公認会計士・税理士 宮崎会計事務所

〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野713番地10
TEL:086-274-6177

社会福祉法人Q&A

法人税

社会福祉法人に課せられる県民税、市町村民税について教えてください。

社会福祉法人は、収益事業を営んだ場合に限り、納税義務者となる旨が定められており、原則的に納税義務はありません。
県民税、市町村民税は、県内及び市町村内に事務所または事業所を有する個人または法人に課される税金である。ただし、社会福祉法人は原則として県民税及び市町村民税を課することができないとされる公益法人等に含まれており、収益事業を営む場合に限り、課税されることになる。 この場合の税額は、収益事業の所得に係る法人税額を課税標準として計算される法人税割額と均等の額によって課せられる均等割額の合計額となる。
法人税割の税率は、以下のとおりである。
(標準税率) (制限税率)
道府県民税 5% 6%
市町村民税 12.3% 14.7%
なお、上記の標準税率は各都道府県または各市区町村の条例で定めた税率と必ずしも同一でないこともあるが、制限税率を超えることはない。
均等割の税率は、資本等の金額または資本等の金額と従業者数によって区分されているが、社会福祉法人はこのいずれにも該当しない法人として一定の金額が定められている。
均等割(標準税率)は以下のとおりである。
道府県民税 2万円
市町村民税 5万円
ただし、以上の例外として、社会福祉法人が行う法人税法上の収益事業で、その所得の金額の100分の90以上の金額をその法人が行う社会福祉事業に充てているもの(その所得がなくその経営に充てていないものを含む。)は、道府県民税、市町村民税上は、収益事業としない取扱いの特例がある。
したがって、これに該当する場合には、法人税割、均等割のいずれも納税義務はないことになる。
社会福祉法人さま向け 初回無料経営相談
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
無料経営相談

100件を超える社会福祉法人の経営支援実績を持つ、社福経営サポートクラブ(SSC)が解決します。お気軽にご相談ください。

0120-747-824

受付時間
(平日)9:00~17:30