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社会福祉法人Q&A

消費税

消費税の基本的なしくみについて、教えて下さい。

消費税(税率4%)と地方消費税(消費税率1%に相当する税金)が課税されますので、消費税等(消費税と地方消費税の合計額)を5%として説明します。
食材業者は授産施設へ105円(商品代100円と消費税等相当分として100円×5%=5円の合計額)で商品を販売することになります。税金分5円は、食材業者にとっては授産施設から預ったものです。売上ではありません。食材業者は預った税金分5円を税務署に申告納税するということです。
つぎに、授産施設は消費者へ210円(商品代200円と消費税等相当分として200円×5%=10円の合計額)で商品を販売することになります。税金分10円は、授産施設にとっては消費者から預ったものです。繰り返しますが、売上ではありません。
授産施設もまた預った消費税等を税務署に申告納税することになりますが、授産施設が納めるのは預った10円ではありません。授産施設は食材業者に仕入れたときに5円の消費税等を支払っています。授産施設が支払った消費税等は、預った消費税から差し引くのです。
10円-5円=5円で、授産施設は5円を税務署に申告納税します。
この授産施設が払った消費税等を差し引くことを「仕入税額控除」といい、消費税の計算で一番大事なところです。
授産施設が税務署へ申告納税するのは、預った消費税等の10円ではなく、払った消費税等5円との差額、5円です。 要するに消費税では、買った商品代に含まれていた消費税等を、商品を売ったときに預った消費税等から差し引くのです。
社会福祉法人は、社会福祉事業としての取引は非課税となっているわけですが、その他の取引、たとえば物品販売収入とか社会福祉事業以外のサービスの提供などは課税対象となります。
要するに、社会福祉法人だから非課税ということではなく、その行う取引の内容ごとに課税される取引か非課税取引なのかを区分します。
そして、課税取引となる部分について、原則として申告納税するものです。
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