スタッフブログ
さて、今年も残すところあと少しですが、定款変更の申請はお済みですか?
基本的には通知されている定款案のままで問題ないのですが、
ここだけは気を付けてほしい!という部分をご紹介します。
第14条 2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
このままだと、評議員と理事全員が記名押印することになってしまいます(>_<)
ですので・・・
⇒ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
※理事会の議事録についても理事長と監事の2名にすることができる(第27条)
と、しておくのがよろしいかと思います。
第17条 3 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
このままだと、最低でも年に4回理事会を開かなければならないことになります(>_<)
実務上難しい場合は・・・
⇒ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
と、変更が可能です。
期限があるので、急いで作成する必要がありますがあわててしまって、実際の運営状況とかけ離れないようにしましょう!!
社会福祉法人さま向け 初回無料経営相談
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
無料経営相談
100件を超える社会福祉法人の経営支援実績を持つ、社福経営サポートクラブ(SSC)が解決します。お気軽にご相談ください。
受付時間
(平日)9:00~17:30