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2017年4月15日

さて、今回も経理規程のお話です。

社会福祉法改正が施行されてはじめての決算は、

今までと流れが変わります。

 

その流れについて、規程では新しく条文が追加されています。

中でも、モデル経理規程第64条に出てくる

「特定理事」と「特定監事」という言葉、

聞き覚えのない言葉ですね・・・(^_^;)

 

実は、これは社会福祉法施行規則に出てくる言葉なんですが、

定め方については特に何の記載もありません。。。

 

ちなみに定めなかった場合は

 

「特定理事」 → 計算書類の作成に関する職務を行った理事 = 理事長

 

「特定監事」 → すべての監事

 

となります。

ということは、実際の運用とあまりズレがありませんので、

このまま様子を見て、定め方が決まってから考えるというのもありかもしれませんね(>_<)

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