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さて、今回も経理規程のお話です。
社会福祉法改正が施行されてはじめての決算は、
今までと流れが変わります。
その流れについて、規程では新しく条文が追加されています。
中でも、モデル経理規程第64条に出てくる
「特定理事」と「特定監事」という言葉、
聞き覚えのない言葉ですね・・・(^_^;)
実は、これは社会福祉法施行規則に出てくる言葉なんですが、
定め方については特に何の記載もありません。。。
ちなみに定めなかった場合は
「特定理事」 → 計算書類の作成に関する職務を行った理事 = 理事長
「特定監事」 → すべての監事
となります。
ということは、実際の運用とあまりズレがありませんので、
このまま様子を見て、定め方が決まってから考えるというのもありかもしれませんね(>_<)
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