スタッフブログ
ここ最近多くお問合せ頂くのが、「役員報酬」についてです。
新理事・新評議員になってから、初めて報酬が発生する法人も少なくないかもしれません。
よく聞かれるのは、
「役員報酬って所得税を引いた金額をお渡しするんですか?」
もちろん、「役員報酬」ですから理事・評議員にとっては所得になりますので、
所得税がかかります。
「そうすると、ジャラジャラ小銭が入ったものをお渡しするんですか?」
というご意見もよく頂きます。
現金で支給される場合はそうなってしまいますね(._.)
解決策としては、必ずしも現金で支給する必要はないので振込にて支給を行う。
または、キリのいい数字になるよう所得税から逆算して報酬額を設定する方法もあります。
金額としては少額かもしれませんが、
徴収義務がありますので正しい経理処理をしていきましょう!!
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