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社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて

会計について

2017年6月15日

決算でバタバタしているところですが、
入札契約についての通知に改正があったのは、ご存知ですか?

平成29年3月29日に「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」という
通知が発表されています。

大きく変わったのは、随意契約の範囲です。

(改正前)

契約の種類 金額
1:工事又は製造の請負 250万円
2:食料品・物品等の買入れ 160万円
3:前各号に掲げるもの以外 100万円

(改正後)

区分 金額
会計監査を受けない法人 1,000万円
会計監査を受ける法人

※会計監査人設置法人及び
会計関西人を設置せずに公
認会計士又は監査法人によ
る会計監査を受ける法人

法人の実態に応じて、下記金額を上限に設定

(上限額)

・建築工事:20億円

・建築技術、サービス:2億円

・物品等:3,000万円

会計監査を受けていない法人でも1,000万円までOKということは、
ほとんどの契約については、入札を考えることなく随意契約でいけそうですね^^

ですが、ひとつ注意しておきたいのは、
今まで見積りが2社以上必要だったのが、3社以上必要に変更されているところです。

相見積りだけは、しっかりとっておきましょう!

社会福祉法改正点のうち、唯一と言っていいアメですので、
活用するためにもこの契約部分について経理規程の見直しをお願いします(`・ω・´)b

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