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借入金の承認について

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2018年6月26日

指導監査ガイドラインについてのお話は、今回が最後となります。

最後に取り上げたいのは・・・

【監査事項】

借入は、適正に行われているか。

【指摘基準】

多額の借財(専決規程等がない場合はすべての借財)について、

理事会の決議を受けた上で行われていない場合

 

社会福祉法第45条に理事会は重要な業務執行の決定を

理事に委任することができないとなっており、

その中に「多額の借財」が含まれています。

ですが、この「多額」は金額基準があるわけではないため、

理事長が専決できる範囲を定めておく必要があります。

一般的には定款細則で理事長の専決事項を

定めている法人様が多いのではないでしょうか。

指摘基準にもあるように、定めていない場合はたとえつなぎ的に借りた

短期運営資金借入金もすべて理事会にかけなければならなくなるので大変です(._.)

定款例24条には、

「理事長が専決し、これを理事会に報告する」となっていますが、

実は経理規程38条では、

「理事長の承認を得なければならない」で終わってしまいます。

この部分を「専決」と捉えて理事会には必ず報告をされていれば問題ないのですが、、、

すこ~し気になったので、改めて借入金の流れを確認してみてください!!

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