スタッフブログ
令和3年1月27日に厚生労働省から評議員の改選についての事務連絡がございました。
押さえておいて欲しい点は、まず評議員・選任委員会での決議日が評議員の任期の
起算日になるという点です。具体的に言うと、評議員の任期は
「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結の時まで」
と定款に定められています。この「会計年度」がやっかいなんです。
仮にR3年3月に評議員・選任委員会で評議員を選任した場合、新評議員の任期は、
R6年6月頃(定時評議員会の日)に任期満了となります。評議員の任期は4年という
イメージがありますが、「会計年度」で数えるので、R3年3月は「R2年度」なので、
選任後4年以内に終了するのは「R5年度」の決算決議を行う定時評議員会までとなり、
任期が実質約3年になってしまいます。
これを回避するために評議員選任解任委員会を4月以降に開催して、評議員の任期起算日になる選任日の会計年度に
注意してほしいという通知なのですが・・・もう少し早く出して欲しかったというのが本音です(;´д`)
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