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評議員選任の前に評議員選任解任委員も改選の手続きをしておくことをおすすめしています。
それぞれの法人が作成している「評議員選任・解任委員会運営規則(又は定款細則)」に従って手続きを行いますが、
一般的には理事会にて行うようになっていると思います。
① 理事会で評議員選任解任委員の改選
② 理事会で評議員会への理事・監事候補案を承認
③ 理事会で評議員選任解任委員会への評議員候補案を承認
④ 評議員選任解任委員会で評議員を選任
⑤ 評議員会で理事・監事を選任
⑥ 理事会で理事長の選任
①~⑥のような順番で手続きを行っていきます。もうひとつだけご注意頂きたいのは、
理事改選決議の定時評議員会は、旧評議員にて行う最後の評議員会となりますので、
参加者の間違いがないようお気を付けください。
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