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メンバーが変わらないという場合でも「就任承諾書」「履歴書」「宣誓書」は再度頂く
必要がございます。この「宣誓書」の文言に少しだけ変更がございました。
変更があったのは、『評議員又は役員となることはできない』要件の内容です。
<改定前>
② 成年被後見人又は被保佐人
<改定後>
② 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者
成年被後見人等というのは関係なく、正しく判断ができ意思疎通ができる人であれば
問題ない、と少しゆるまった表現に法律が改正されました。
さまざまな所轄庁のHPに適正な様式が掲載されておりますので、そちらも参考に最新の書類で
改選手続きを進められるよう準備をしておきましょう!
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