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令和2年度に頂いた新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について
「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が求められ、
これがどういったものなのか、何を報告したらいいのかわからないという
ご相談を何件か頂きました。
こちらは消費税申告をしている法人かどうかがまず重要となります。
社会福祉法人は圧倒的に免税事業者(消費税申告をしていない法人)が多いかと
思います。
消費税申告が必要となるのは、消費税の課税取引が1,000万円を超えた
場合ですが、社会福祉事業は全般的に非課税取引となっているため免税事業者の法人
がほとんどです。
課税取引の代表的な例でいいますと「職員から徴収している給食費」や「イベントでの売上金」
などがございますが、これが1,000万をこえることはあまりないかと思います。
今回の報告書は消費税申告がなくても報告をする必要はあるため、「申告義務が
ないため・・・」という欄にチェックをして提出してください。
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