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よく指導監査の指摘ポイントにもなっている【資金の繰入】についてのお話です。
「特別養護老人ホームにおける繰入金等の取扱い等について」(平成12年3月10日)
現在でもこの通知が基本となります。通知の中で一番大事なのはこの部分です。
1.資金の繰入れ
施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施設運営を確保する観点から、当該指定介護老人福祉施設の経常活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等(収益事業を除く。)へ資金を繰り入れても差し支えない。
なんだか小難しいことを言っているように見えますが、つまり「事業活動資金収支差額」がプラスで、「当期資金収支差額」もプラスになっている範囲内であれば資金を繰り入れてもいいですよということです!
ということは、お金がたくさんあったとしても今期の収支が悪いと繰り入れができない・・・なんて状況が起こりうるかもしれません。しかし、これは本部等に繰入をする場合で、居宅サービス等の事業へ資金の繰入れをするときには「当期資金収支差額」がプラスであれば、繰入はしてもOKです^^
本部への繰入れについては、特に指導監査でもきびしく見られます。繰入をされる際には、必ず「事業活動資金収支差額」をご確認ください。
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