スタッフブログ
今更・・・なテーマかもしれませんが、最近お問合せが多かったので
「基本金」についてお話します。
みなさんご存知かとは思いますが、「基本金」はその内容によって分類されています。
1号基本金・・・土地・建物等の基本財産取得を目的として指定された寄附金
2号基本金・・・上記に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄附金
3号基本金・・・施設の創設時にあらかじめ持つべき運転資金としての寄附金
4号基本金・・・定款の規程により基本財産に組入した額
このうち、4号基本金は新会計基準では廃止になりました。
運用指針には新会計基準の移行処理として、4号基本金がある場合には、取崩しを行うようかかれています。
ですが、この4号基本金を実際にもっている法人を私は今まで見たことがありません(^_^;)
4号基本金として計上されていても、よくよく中身をみると実質1号基本金というパターンが多くみられます。
新会計基準移行の初年度であれば、BSの期首残高を調整できるラストチャンス!
ですので、この機会に基本金を見直してもいいかもしれません(^o^)/
社会福祉法人さま向け 初回無料経営相談
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
無料経営相談
100件を超える社会福祉法人の経営支援実績を持つ、社福経営サポートクラブ(SSC)が解決します。お気軽にご相談ください。

受付時間
(平日)9:00~17:30