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監事さんの業務について

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2017年12月15日

今回は監事さんの業務についてのお話です。

【監査事項(3)-1】
法令に定めるところにより業務を行っているか。

この監査事項に対して一番のチェックポイントは、

【指摘基準】
・理事会に2回以上続けて欠席した監事がいる場合
・監事の全員が欠席した理事会がある場合

 

今までも理事会に監事さんは出席されていたと思いますが、

税理士や弁護士の先生等お忙しい方にお願いしていた場合は、

毎回出席して頂くのは難しいことがあります。

 

指摘基準にはっきりと「2回以上続けて」という文言が入っているので、

連続して欠席にならないように理事会の日程を決める際には、

監事さんが出席できるように日程調整を行うようにしましょう!

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