スタッフブログ
2回にわたってご説明してきました、資産の評価について今回が最後となります。
指導監査ガイドラインの<着眼点>にはこのように書かれています。
ーーーーーーーーーー
法人の資産を適正に表示するため、
会計年度の末日における時価がその時の取得価額
より著しく低い資産については、
当該資産の時価がその時の取得価額まで回復すると認められる場合を除き、
時価を付す(時価評価を行う)必要がある。
ーーーーーーーーーー
この「著しく低く」というのは
「50%を超えて下落している」と読みかえてください。
例えば、取得価額100万円だった土地が、
時価を出してみると40万円になっていたとすると、
土地の取得価額を40万円に置き直す会計処理をしなければなりません。
これが一般的に減損会計と呼ばれるものです。
仕訳としては・・・
600,000 その他の特別損失 / 土地 600,000
となり、併せて固定資産の登録も変更する必要がございます。
土地ですので、そんなに価値が下がることはなかなかございません。
ですが、調べてみるとぎりぎり50%だったなんていう法人様もいらっしゃいました(^_^;)
指摘されてしまう前に、このタイミングでぜひ一度調べてみてください!!
社会福祉法人さま向け 初回無料経営相談
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
お申し込み・各種お問い合わせはこちら
無料経営相談
100件を超える社会福祉法人の経営支援実績を持つ、社福経営サポートクラブ(SSC)が解決します。お気軽にご相談ください。

受付時間
(平日)9:00~17:30