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契約(支払承認)①

契約について

2020年4月6日

指導監査では新規固定資産購入や大規模修繕について必ずチェックされると思います。

その際どういったところをチェックしているかというと、購入(支払承認)の過程を見ています。この支払承認の過程については、お客様からもよく問い合わせを頂きます。

中でもよく聞かれるのが

「相見積もりって絶対にとらなきゃいけないでしょうか?」

というお問い合わせです。

 

回答としてはNOです。

 

相見積もりは「絶対(・ ・)」ではありません。

相見積もりが必要なのは、モデル経理規程第74条第1項(1)

「売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が1,000万円を超えない場合」

これを理由に随意契約を結んでいる場合です。その場合には、契約の種類や金額に応じて

2社又は3社の見積もりが必要になります。

 

では、どんな場合には相見積もりが必要ないのか、それは次回お話したいと思います^^

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