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東京都社会福祉協議会公表のQ&Aより
Q7 評議員選任・解任委員会を予定していたが、出席していただく必要がある外部委員より、
コロナ禍の中、委任状によることはできないかとの相談がありました。
どのように考えればよいでしょうか。
A.評議員選任・解任委員会は、法人で設置する任意機関になります。
そのため、具体的な運営については、法人が定款や理事会の定めによって決めることになります。
理事会・評議員会では委任状による出席は認められていませんので、
評議員選任・解任委員会も同様に考えることが一般的です。
選任については重要な議題であり、テレビ会議(オンライン)等による開催を検討いただき、
それが難しい場合にのみ、理事会・評議員会に準じて「決議の省略」によるみなし決議を行う
ことが望ましいと考えられます。
回答に書かれている通り、評議員選任・解任委員会は、
法人自身で定めた細則や規程に従って運営していく機関です。
ですが、定めていない部分については同じように運営している
理事会や評議員会に準じて行っていれば問題ないようです。
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