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熊本の地震に伴い、厚生労働省より社会福祉法人からの寄附金(義援金)の支出についての特例が発表されました。
この特例は東日本大震災の時と同様で、介護報酬で事業を行っている社会福祉法人には資金使途の制限がありますが、以下の条件を満たす場合は、支出を可能にするという特例です。
要件を満たす条件
① 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
② 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄附するものではないこと。
③ 法人内部の意思決定プロセスに違反するものではないか、定款に違反するものではないかの確認を行うこと。
② 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄附するものではないこと。
③ 法人内部の意思決定プロセスに違反するものではないか、定款に違反するものではないかの確認を行うこと。
老施協や県社協からの要請もあり、寄附をされた法人様も多いのではないでしょうか?
このとき、勘定科目は何を使用すればいいか悩まれた方もいるかもしれません。基本的に寄附金を頂いている法人の為、勘定科目は用意されていません。
ですので、「雑費(務)」で処理して頂くか、あえて「寄附金」というPL費用科目を作成して処理をするのが妥当かと思われます。
もし、募金箱を設置してそれを寄附された場合は完全に簿外でのことですが、「仮受金」や「預り金」等で一度帳簿を通して処理をすることをおすすめします!!
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